減酒治療補助アプリ「HAUDY(ハウディ)」を用いた診療の保険算定について、算定要件と施設基準をご紹介します。
医師が成人のアルコール依存症の飲酒量低減治療補助を目的に承認された本アプリを活用し、指導及び治療管理を実施した際に、次の算定をすることができます。
- 特定保険医療材料 アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ(初月から6ヶ月):7,010円
- プログラム医療機器等指導管理科※1(初月から6ヶ月):90点(オンライン診療時は78点)
- 導入期加算※1(初月のみ):50点
※1 アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリとの併算定として
算定要件
- 入院中の患者以外の患者(アルコール依存症の患者であって、断酒を選択すべき患者に該当しない者)に対して使用する。
- アルコール依存症に係る研修を修了した医師が、飲酒量低減治療補助を目的に承認された本アプリを使用し、診療を行う。
- 前回算定日から、平均して7日間のうち3日以上飲酒記録がアプリに入力されている(処方時を除く)。
- 本アプリの使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針に従って使用する。
施設基準
- プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準の届出を厚生局に提出していること。
- アルコール依存症に係る適切な研修※2を修了した医師が1 名以上配置されていること(届出時に修了証(写し等)の添付が必要)。
※2「eラーニング研修」(日本アルコール・アディクション医学会ならびに日本肝臓学会)、または「アルコール依存症臨床医等研修」(国立病院機構 久里浜医療センター)のどちらかを受講済みであること。
2026年6月作成
参考
要届出 プログラム医療機器等指導管理料とは?
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機器等指導管理料として、月に1回に限り算定する。
- プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、プログラム医療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、78点を算定する。
厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について(2026年6月閲覧)
保険に関する情報は、厚生労働省等の発行する文書を優先します。詳しい保険算定にあたっては、当局が発出する正式文書をご確認ください。